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【インサイダー取引とは】なぜ違法?事例と共に分かりやすく解説!


この記事の結輪

  • インサイダー取引とは、上場企業の関係者などが重要事実を利用して自社の株などを売買すること
  • インサイダー取引の対象者は、アルバイトなどの会社関係者情報受領者まで含まれる
  • インサイダー取引には、取引推奨で違法となった事例も存在する

「インサイダー取引」をあなたはご存じですか?

「インサイダー取引」って聞いたことあるけど、どういうことなのかな?

自分が違反していたらどうしよう…

聞いたことはあるけど、詳しくは分からないという方も多いかもしれません。

インサイダー取引のどこからが違法なのか、よく分からない…という不安を持つ方のために、今回はインサイダー取引について分かりやすく解説します。

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執筆:いろはにマネー編集部
執筆:いろはにマネー編集部

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インサイダー取引とは?

そもそも「インサイダー取引」はどういったことを指すのでしょうか?

まずは、インサイダー取引の基本を見ていきましょう。

インサイダー取引の定義

以下は、日本取引所グループによるインサイダー取引の定義です。

インサイダー取引とは、上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。

日本取引所グループホームページより抜粋

上場企業の関係者などの内部者が、公表されていない、株価を左右するような情報を利用して自社の株などを売買することを、インサイダー取引といいます。

インサイダー取引は金融商品取引法第166条で禁止されています。

あまりパッとしないな…具体的にはどんな時?

例えば、あなたは上場企業A社の社員だとします。

ある時、A社がアメリカの大手企業と業務提携するという、公開されていない情報を資料で偶然目にしました。

あなたはその資料を見て、A社の株価は上がると思い、購入したとします。

これはまさにインサイダー取引に当たり、法律に違反してしまうのです。

働いていたら身近に起こりそうだね…

自分で株を売買しなくても、この情報を元に家族や友人に売買を促したらNGだワン!

インサイダー取引が規制されているワケ

では、なぜインサイダー取引は規制されているのでしょうか?

理由は主に以下の2つが挙げられます。

  • 投資家保護
  • 金融商品市場への信頼確保

インサイダー取引を禁止しないと、その企業の内部者が一方的に利益をあげてしまい、他の投資家が損をしてしまうことになります。

さらに、このように投資家が損をすると、金融市場への信頼が失われかねません。

つまり、インサイダー取引を規制しないと株式市場が成立しなくなってしまうのです。

規制の対象となる「重要事実」とは?

先程、「インサイダー取引は株価を左右するような情報を利用して、自社の株などを売買すること」と述べました。

この、株価を左右するような情報のことを「重要事実(インサイダー情報)」といいます。

では、「重要事実」とはどのようなものでしょうか?

金融商品取引法で「重要事実」は大きく3つに分類され、その他がバスケット条項として区分されます。

これらの項目に該当しても、投資判断に及ぼす影響が小さいものとして重要事実から除外できる「軽微基準」があるワン!

日本取引所グループでは、重要事実の項目と軽微基準などをまとめた「重要事実一覧表」を公開しています。

インサイダー取引の対象者

実は、インサイダー取引に該当する人は会社の関係者だけではありません。

もしかして、自分がインサイダー取引の該当者かもしれない!

このような不安を持っている方はインサイダー取引の対象者を知っておくことが大切です。

対象者は「会社関係者」と「情報受領者」の2つに分類されます。

会社関係者

  • 役員、社員、パートタイマー、アルバイト
  • 総株主の議決権の3%以上を有する株主
  • 許認可の権限などを持っている公務員
  • 取引先、会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士
  • 会社関係者でなくなった後1年以内の者

ここで注目したいのは、パートやアルバイトもインサイダー取引の対象者になるということです。

さらに、その会社を辞めたとしても、辞めてから1年以内は対象者となります。

情報受領者

  • 会社関係者や公開買付者等関係者から、インサイダー取引規制の対象となる情報を聞いた人
    ※情報受領者からさらに伝達を受けた者(第二次情報受領者)は対象者ではない

会社関係者から情報を聞いた友人や家族が、株などを売買する行為もインサイダー取引に当たります。

インサイダー取引の事例

次に、実際にインサイダー取引が行われたケースを見てみましょう。

ここでは、有名な以下の2つの事例をご紹介します。

  • 村上ファンド事件
  • ドンキ前社長事件

村上ファンド事件

2006年に村上世彰氏が率いる村上ファンドが、ニッポン放送株でインサイダー取引を行ったとして、村上世彰氏が逮捕された事件です。

この事件はメディアで大きく取り上げられ、世間をざわつかせました。

村上ファンド事件とは?

ニッポン放送の株を大量に保有していた村上ファンドの村上世彰氏は、ニッポン放送株を大量に購入するという堀江貴文氏が率いるライブドアの決定を知った上で、ニッポン放送の株が高騰すると共に売却したという事件。

判決は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円だった。

村上氏は当時を振り返り、「堀江(貴文氏)がたった一言、『フジテレビがほしい』『ニッポン放送(の株)を買うことはできますか?』と言っただけ。何のインサイダーでもない」と冗談めかして説明したといいます。(IT media Newsより引用)

ちょっとした一言がインサイダー取引に繋がってしまうんだね!

「取引推奨」のみで逮捕!?ドンキ前社長

最近話題になったインサイダー取引の事例もあります。

公表前に知人男性に自社株の購入を不正に勧めた金融商品取引法違反(取引推奨)の疑いで、2020年末にドンキ前社長の大原孝治氏が逮捕されました。(東洋経済オンラインより抜粋)

取引推奨とは、株価に影響を与える重要事実を知った会社関係者が、公表前に他人に株式の売買を勧める行為を指します。

2014年の法改正で「取引推奨」も禁止されたワン!

ここで注目すべきなのは、情報を知って取引を行った知人男性は罪に問われず、株取引を推奨した大原氏が罪に問われている点です。

取引の売買で儲けたことではなく、株価に影響を与えるような情報を伝えたことが違法なんだね

インサイダー取引のまとめ

インサイダー取引について理解を深めることは出来ましたか?

今までの解説や事例から分かる通り、インサイダー取引は身近に起こり得ることです。

重要なポイントを抑えて、自分がインサイダー取引を行わないよう十分に注意しましょう!

  • インサイダー取引とは、上場企業の関係者などが重要事実を利用して自社の株などを売買すること
  • インサイダー取引の対象者は、アルバイトなどの会社関係者情報受領者まで含まれる
  • インサイダー取引には、取引推奨で違法となった事例も存在する

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